NPO法人設立に必要な「人」
役 員 | |||
役割 | 人数 | 資格など | |
理事長 | NPO法人の代表者。 代表者の名称は「代表理事」や「会長」という法人もあります。 |
1名 理事の中から選任。 |
親族制限あり |
副理事長 | 代表者を補佐。不在時には代表者を代行。 | 副理事長の設置は任意。人数も任意(1名~数名が多い) | 親族制限あり |
理事 | 法人の運営を担う。会社でいう「取締役」 | 3名以上 | 親族制限あり |
監事 | 法人の会計や理事の法人運営を監査。会社でいう「監査役」 | 1名以上 | 親族制限あり |
会 員 | |||
役割 | 人数 | 資格など | |
正会員 (社員) |
NPO法人の目的に賛同して入会した会員で、総会で議決権を持つ。正会員がNPO法上の「社員」と定めているNPO法人がほとんどなので、一般的には「社員」とは「正会員」のことを指す。 | 10名以上 | 特に資格は不要。入会に条件を付けることは出来ない。年齢、国籍も制限なし。団体も正会員になれる。 |
賛助会員 | NPO法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体で、総会で議決権を持たない会員。 | 人数に制限なし | 特に資格は不要。賛助会員の資格等はそれぞれの法人が定める。 |
事 務 局 | |||
役割 | 人数 | 資格など | |
職員 | NPO法人で職員、スタッフ、アルバイトなどを雇用することはもちろん可能です。 事務局の設置は法人の任意です。事務局長やその他の役職者も法人の任意で自由に設置することができます。 |
人数に制限なし | 雇用条件は、労働法規を順守したうえで、法人が定めます。 |
兼任ついて
理事は、職員、会員を兼ねることができます。
監事は、理事や職員を兼ねることは出来ませんが、会員を兼ねることは出来ます。
給与ついて
NPO法人では、役員・事務局員など職員に対して、給与を支払うことが出来ます。
ただし、役員に対する「役員報酬」には人数制限があります。
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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