NPO法人の税金
法人税
法人税法上の収益事業(下記の34事業)から生じた所得に課税されます。
NPO法人は「税金がかからない」と思っている方も多いのですが、以下の34の種類の事業を行うNPO法人は会社等と同様に課税されます。
また、課税事業かどうかは、NPO法上の「特定非営利活動」「その他の事業」の区別とは関係ありません。
特定非営利事業であっても税法上の収益事業に当たれば課税されます。
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法人税法上の収益事業とは
以下の34種類の事業を継続して営むことをいいます。この事業には、その収益事業に関連して付随的に行われる行為も含まれます。
(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣事業
※年に1~2回程度臨時で開かれるバザーなどは、収益事業にはあたりません。
個別具体的に、この事業は収益事業に当たるかどうかは判断が難しい場合も多いかと思います。事前に税務署や税理士等に相談・確認しましょう。
法人住民税
収益事業で所得が発生していない場合でも、法人住民税の均等割が課税されます。
収益が黒字でも赤字でも、また実際に事業を行っていない場合でも、NPO法人が存在していれば課税されます。
ただし、収益事業を全く行っていない場合は、自治体により異なりますが、多くの自治体で法人住民税の均等割の免除または減額制度を設けている場合があります。
減免制度の有無、申請の時期などは自治体により異なります。必ず事務所所在地の自治体(都道府県と市町村)に確認するようにしましょう。
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東京都の場合
収益事業を行わない法人であって、毎年4月末までに免除申請を行うことで法人住民税均等割が免除されます。
「毎年」「4月末まで」「免除申請を行う」ことを忘れると免除されませんので注意が必要です。
期限に遅れてしまうと免除を受けられません!
※以上は東京都の場合です。
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担当行政書士:熊谷 竜太
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