NPO法人の定款を変更する場合
1.必要な手続き
定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。定款変更の議決がなされたら、所轄庁に定款変更の認証申請または届出をします。
認証が必要な変更事項
総会で議決しただけでは効力は生じません → 所轄庁の認証が必要
- 目的
- 法人の名称
- 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
上記1~10以外の変更
総会で議決した時点で効力を生じます → 所轄庁へ届出が必要
2.定款変更の届出
届出事項については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく所轄庁に「定款変更届出書」を提出しなければなりません。
- 定款変更届出書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
- 変更後の定款
登記事項に変更が生じた場合には、変更の登記をしなければなりません。所轄庁への届出のほか、変更登記が必要です。
定款の変更の登記完了提出書の提出
定款の変更により、登記事項の変更登記が完了した後、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出します。- 定款の変更登記完了提出書
- 登記事項証明書(原本とコピー)
3.定款変更の認証申請
定款変更認証書が受理されると、公告され、受理した日から2か月間、変更後の定款が縦覧されます。申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。
定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては、認証書を受け取った日から2週間以内に、従たる事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。
- 定款変更認証申請書
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
- 変更後の定款
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
- 定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書
- 変更後の定款
所轄庁変更を伴う場合の定款変更の認証申請
事務所の所在地に変更があり、
(1)同一都道府県外に移転し、元の都道府県内に事務所が無くなる場合、所轄庁が変更になります。
主たる事務所の移転先の都道府県知事または政令指定都市の市長が所轄庁になります。
所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出します。審査は、変更後の所轄庁で行いますので、書類の提出を受けた変更前の所轄庁は、変更後の所轄庁へ、その書類を送付します。
変更後の所轄庁において、書類を受理した日から2か月間、定款と役員名簿が縦覧され、申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。尚、申請の受理日は、変更後の所轄庁が書類を受理した日となります。
- 定款変更認証申請書(変更後の所轄庁の様式で作成)
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
- 変更後の定款
- 役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
- 確認書
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 前事業年度の年間役員名簿
- 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
- 定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書
- 変更後の定款
定款の変更の登記完了提出書の提出
定款の変更により、登記事項の変更登記が完了した後、定款の変更の登記完了提出書を所管庁に提出します。- 定款の変更登記完了提出書
- 登記事項証明書(原本とコピー)
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