【法改正情報】貸借対照表の公告が必要に
貸借対照表の公告が必要になります。
これまでは 毎年度「資産の総額の登記」をしていましたが、法改正により、毎年度「貸借対照表を公告」する方式となり、「資産の総額の登記」は不要となります。
公告方法は、以下の4種類となりました。
- ①官報に掲載
- ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
- ③電子公告(法人のHP等)
- ④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示
公告方法は定款で定める必要があります。
既に定款で定めた公告方法を変更しない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行うことになります。
多くの法人は、現行定款で「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定しているかと思います。
この場合、貸借対照表についても掲示場への掲載とともに官報掲載が必要となります。
官報に掲載するには、掲載料がかかります。
貸借対照表の公告方法を掲載費用のかかる官報公告でなく、他の公告方法にするためには、現行の定款規定を変更する必要があります。
現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例
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(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、 ●● に掲載して行う。
※●●の部分については下記の公告方法から、法人の状況により都合の良い公告方法を選択します。
- ①官報に掲載して行う。
- ②○○県において発行する○○新聞 に掲載して行う。
- ③この法人のホームページに掲載して行う。
- ④内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
- ⑤この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
ただし、①は今までと変わりなく、②を選択したとしても新聞への掲載料がかかりますので、実際には③~⑤にいずれかから選択する場合が多いかと思います。
※改正内容の詳細は内閣府NPOホームページ「 https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei」を参照ください。
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