【法改正情報1】内閣府認証NPO法人の所轄庁が変わります

【法改正情報1】内閣府認証NPO法人の所轄庁が変わります

法改正で、内閣府認証のNPO法人は新たに設立出来なくなりました。

NPO法(特定非営利活動促進法)の改正により、平成24年4月から「内閣府認証」のNPO法人は新規に設立できなくなり、すべての新規設立NPO法人が都道府県(または政令指定都市)の認証となりました。

複数の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、これまで内閣府だったのが、主たる事務所のある都道府県(または政令指定都市)に変わります。

既存のNPO法人(平成24年4月以降)

既存のNPO法人で内閣府が所轄庁だったNPO法人は、平成24年4月をもって自動的に主たる事務所のある都道府県(または政令指定都市)に所轄庁が変更になりました。 この変更に伴って、法人側で変更手続きをする必要はありません。 役所側で自動的に新しい所轄庁への移行がされます。

「○○県認証」、「○○市認証」というのは、
あくまで事務所がどこにあるか、というだけの分類です。

都道府県と政令指定都市のどちらの認証かによって、どちらが上位でどちらが下位ということはなく、NPO法人の組織上も運営上も異なることはありません。

また、活動を行う場所についても、どの都道府県認証でも、どの政令指定都市でも、活動場所に制限はありません。日本全国、また海外で活動が可能です。

NPO法人運営ガイドブック

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