NPO法人と社団法人・財団法人の違い
事業内容と知名度
NPO法人 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
事業内容 | 不特定多数を対象とする非営利事業 | 制限なし | 制限なし |
知名度 | 高い | 低い | 低い |
NPO法人は活動内容が20種類の特定非営利活動で不特定多数を対象とする活動が主な目的となっている必要があります。
⇒20種類の特定非営利活動の詳細はこちら
一般社団法人や一般財団法人では、活動内容(事業内容)に特に制限はなく、違法でない限りほとんどの事業を行うことができます。
知名度については、NPO法人が平成10年からスタートして、名称も多くの人に知られているのに対し、一般社団・財団法人は平成20年からのまだ新しい制度のため、一般の人には知名度はまだ高くはないようです。
設立・運営に必要な人
NPO法人 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
社員・設立者 | 社員10名以上 | 社員2名以上 | 設立者1名以上 |
役員 | 4名以上 (理事3名以上、監事1名以上) |
理事1名以上 (非営利型法人の場合、理事3名以上以上) |
7名以上 (評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上) |
役員の親族制限 | 有 | 原則なし (非営利型法人の場合、有) |
原則なし (非営利型法人の場合、有) |
役員報酬の制限 | 有 | なし | なし |
社員・設立者の人数
社員とは、総会で議決権を持つ人のことで、従業員という意味ではありません。 NPO法人では、社員は正会員とも言い、NPO活動の趣旨に賛同して、議決権を行使することでNPO法人の運営に参画する人のことを指します。NPO法人の設立時には、この正会員が10人以上必要になります。
ちなみに、以下に説明するように役員には親族制限がありますが、社員(正会員)は、親族の制限はありませんので、配偶者や親族でも社員(正会員)になれますし、未成年でも、外国人でも、外国居住の方でも、(もちろん日本国内で遠方の方であっても)、法人や団体も社員になることができます。
一般社団法人は社員2名以上で、一般財団法人は設立者1名以上で設立が可能です。
役員の人数
NPO法人は、最低4名以上(理事3名以上、監事1名以上)必要です。また、監事は、理事や法人の職員と兼務できません。
NPO法人設立の際には、この役員の人数をそろえるのが難しい(または時間がかかる)場合が多くありますが、一般社団法人の場合は、最低1名の理事がいれば設立可能です。
ただし、NPO法人と同様の税制(収益事業以外に課税されない)である非営利型の社団法人を設立する場合は、最低3名以上(理事3名以上)必要です。
一般財団法人は、役員の必要人数が多く、最低7名以上(評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上)が必要です。役員人数が多い比較的大きな団体でないと、一般財団法人は不向きかもしれません。
役員の親族制限
NPO法人の役員(理事、監事)は、3親等内の親族の人数は総役員数の3/1までとなっています。
役員総数5名以下の場合は、配偶者・親族は役員に入れません。
役員総数が6名以上の場合は、その役員とあと1名のみ親族が役員になることができます。
⇒役員の親族制限の詳細はこちら
一般社団法人と一般財団法人では、役員の親族の制限はありません。
※ただし、NPO法人と同様の税制(収益事業以外に課税されない)である非営利型の社団・財団法人の場合は、NPO法人と同様に役員の親族制限があります。
役員報酬の制限
NPO法人の役員(理事、監事)は、報酬を受けることができる人数について役員総数の3分の1以下という制限があります。
理事・監事を合わせた総数が4~5名の場合、報酬を受けられるのは1名のみ、
理事・監事の総数が6~7名の場合、報酬を受けられるのは2名です。
⇒役員報酬の制限の詳細はこちら
ただし、代表者(理事長)や監事以外の理事は、役員報酬ではなく給与を受けることができますので、対価をまったくもらえないわけではありません。
一方、一般社団法人と一般財団法人では、報酬を受けられる人数に制限はありません。
設立手続き
NPO法人 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
設立に必要な財産(基金) | 0円でも設立可 | 0円でも設立可 | 拠出財産300万円以上 |
設立期間 | 2~6か月 | 2~3週間 | 2~3週間 |
設立費用 | 0円 | 11.2万円程度 | 11.2万円程度 |
設立に必要な財産(基金)
NPO法人では、資産がゼロでも設立出来ます。一般社団法人もNPO法人と同様に資産がゼロでも設立出来ます。
これに対して、一般財団法人は、設立時に300万円以上の財産の拠出が必要で、拠出された財産は返還することができません。
設立期間
NPO法人は、所轄庁の縦覧・認証を経るため、設立手続きに長期間かかってしまいます。地域にもよりますが、最も早い場合で2か月半ほど、通常3~5か月ほど、申請後いろいろと書類の修正があった場合は6か月またはそれ以上かかってしまう場合もあります。
一般社団法人と一般財団法人は、登記手続きのみで設立でき、期間は2~3週間程度です。
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