役員(理事・監事)の親族制限とは?

役員(理事・監事)の親族制限とは?

配偶者や親族がNPO法人の役員(理事・監事)になることついては、制限があります。

結論から先に書きますと、NPO法人の役員の親族制限とは、以下のようになっています。

  • 役員総数が5名以下の場合、配偶者・親族は1名も含むことはできません。
  • 役員総数が6名以上に場合に、理事・監事についてそれぞれ1名のみ、配偶者・親族を含むことができす。
  • 例えば、夫婦や親族で理事になる場合は、役員総数は6名以上いなくてはなりません。

NPO法で定められる要件では、以下のようになっています。

各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。

これは、より正確に(厳密な表現で)書かれてはいるのですが、
あまりにも分かりづらいので、少し解説してみたいと思います。


「三親等以内の親族」とは?

(1)自分の配偶者。

(2)自分からみて、
父母、祖父母、曽祖父母、それらの配偶者、
おじおばとその配偶者、
兄弟姉妹とその配偶者、
甥姪とその配偶者、
子とその配偶者、
孫とその配偶者、
曾孫とその配偶者。

(3)自分の配偶者の(2)にあたる人たちも三親等に入ります。

※(3)配偶者の親族も含まれることに注意。

※また、父母、祖父祖母、おじおば、などの配偶者(例えば、父母が離婚したあとの父の配偶者など)も含まれることにも注意が必要です。

「各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと」とは?

各役員とは、理事と監事のメンバーのこと。

例えば、理事Aがいて、
妻Bと父Cを理事に入れようとしたとします。
この場合、理事Aについての配偶者・親族は2名が入っているので、この場合はアウト。
理事Aの親族(配偶者も含む)は、A以外にあともう1人だけしか役員になれない、という意味です。

別の言い方をすれば、親族(配偶者含む)同士は2人のペアまでならOK、ということです。

例えば、

理事1とその妻(理事2)
理事3とその父(理事4)
理事5とその娘(理事6)

という組み合わせなら、それぞれ2人のペアなので、OK。

2人のペアであれば、また3組以上であれば何組いてもOKです。
※但し、次に説明する人数制限がありますので、2人のペアが2組で4人の役員、というのはダメです

「各役員と配偶者・親族の数が役員総数の3分の1以下であること」とは?

「各役員と配偶者・親族の数」とは、自分と親族(配偶者含む)の数ですね。
自分も1名とカウントします。


それから、役員総数の3分の1以下というのはなにかというと・・・

前提として、NPO法人の理事は最低3名、監事は最低1名いなければなりません。

最低人数だと、役員総数は4名ですので、その3分の1は、1名です。
最低人数より1人多い5名でも、その3分の1は、1名です。
役員総数が6名で、その3分の1は、2名です。

さきほど、親族のカウントに自分も入れると言いましたので、
役員総数4名と5名の場合は、その3分の1は「1」なので、自分とあと「0名」の親族が役員になれますよ。ということですね。
・・・つまり、役員総数4名~5名の場合は、親族(配偶者含む)は1名も役員になることはできません。

役員総数6名以上になると、その3分の1は「2」なので、自分とあと1名の親族が役員になれます。

じゃあ、役員総数9名以上になると、その3分の1は「3」なので、自分とあと2名の親族が役員になれそう!なのですが、実はなれません。
「各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと」で説明したように、親族(配偶者含む)は、自分ともう一人だけしか入れませんので、
役員総数が6名以上であれば、それ以上何人増えようとも、自分ともう1人の親族(配偶者含む)しか役員にはなれません。

まとめ

  • 役員総数が5名以下の場合、配偶者・親族は1名も含むことはできません。
  • 役員総数が6名以上に場合に、理事・監事についてそれぞれ1名のみ、、配偶者・親族を含むことができす。
  • 例えば、夫婦や親族で理事になる場合は、役員総数は6名以上いなくてはなりません。


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