役員の変更
役員(理事、監事)の変更があった場合には役員変更の届出を役所(所轄庁)に行います。
理事・監事の変更の場合は所轄庁への届出のみですが、
代表者の変更の場合は、所轄庁への届出と法務局への変更登記の両方を行います。
以下の場合に届出が必要です。
- 理事・監事の就任、辞任、死亡など、メンバーが変わったとき
- 任期満了による再任(メンバーが変わらない場合でも再任の届出が必要です)
- 代表者が変わった場合
- 理事・監事の住所の変更、氏名の変更
- 理事・監事の氏名の変更(結婚などで姓が変わった場合など)
変更があった場合は手続きを忘れないようにしましょう。
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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