法人の名称はすぐに変えられない!?
NPO法人の名称(法人名)を変更するときには、「定款変更認証申請」の手続きが必要です。
具体的には、以下のような手続きが必要です。
社員総会で定款変更の決議
↓
役所(所轄庁)に定款変更認証申請
↓
認証
↓
名称変更登記
この際に注意が必要なのは、
社員総会で決議をした日から名称変更の効力が発生するのではなく、役所(所轄庁)の認証と変更登記が済んで初めて変更の効力が発生するという点です。
つまり、必要な手続きをすべて終えてからでないと、新しい名称(法人名)は使えないのです。
変更手続きには、3~4か月ほどかかってしまいますので、その期間も考慮に入れて変更手続きを取るようにしましょう。
変更申請中(認証される前)に、法人のサイト等で新しい法人名を使ってしまっているのを見かけることがありますが、絶対にやめましょう。
変更手続きが終わる前に新しい法人名を使って活動してしまうと、その変更申請が不認証になる場合があります。そうなると、新しい名称に変更ができなくなり、手続きのやり直しになってしまいます。
手続き中だけど、まあバレないだろうからと思うかもしれませんが、結構バレます。
役所(所轄庁)は、変更申請があった法人のサイト等を検索してチェックしています。
手続き完了前に新しい名称で活動していたことを理由に不認証(変更が認められない)になってしまった例も聞きますので、注意が必要です。
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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