NPO法人の義務と罰則

NPO法人の義務と罰則

NPO法人の運営や活動について情報公開する義務

法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。

1.事業報告書等の備え置き・閲覧

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。
前事業年度に事業の実績が全くない場合でも、「実績なし」の事業報告書を作成する必要があります。

    NPO法人が毎年作成し、事務所に備え置く書類
  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 前事業年度の「年間役員名簿」
  • 前事業年度末日の「社員のうち10人以上の名簿」

2.役員名簿、定款等の備え置き

NPO法人は、役員名簿及び定款(+定款変更した時は、定款変更認証書と登記事項証明書の写し)をすべての事務所に備え置かなければなりません。

3.事業報告書等の閲覧

社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった時は、正当が理由がある場合を除き、上記1,2の書類を閲覧させなければなりません。

4.所轄庁が行う情報公開

NPO法人設立認証申請、定款変更や合併の認証申請があった場合
→公報に公告、申請書類の一部を縦覧

NPO法人が提出した事業報告書等(過去3年分)、役員名簿、定款を、都道府県庁等の担当窓口で閲覧又は謄写することができます。

これらの書類は、申請すれば誰でも閲覧が可能です。
また、都道府県等のホームページでも上記書類の情報公開しています。
(ただし、役員の個人自宅住所は公開されません)

法に沿った法人運営をする義務

一例として、以下のような義務があります。

  • 社員総会を年1回以上開催すること
  • 役員変更、定款変更をした場合に必要な手続き(届出や認証申請)をすること
  • 役員の数や役員の親族等の数の制限があります。
    役員(理事・監事)の親族制限とは?
  • 法人が解散した時に、財産が戻ってきません。
    ⇒NPO法人を解散した場合、残余財産は定款の定めにより他のNPO法人や公益法人等、国、地方公共団体に帰属します。社員(正会員)等の個々人に財産を分配することはできません。


罰則

上記に書かれた書類提出の義務を怠った場合、定款違反の疑いがあるとき、法令違反の疑いがあるとき等、所轄庁は法に基づく監督として、報告を求めること、検査、改善命令、設立の認証取消しの処分を行うことがあります。また、過料等の行政処分を受けることがあります。

例えば、事業報告書を連続で出していない場合、設立の認証取消しとなることがあります。
事業報告書を提出しないとどうなる?

NPO法人運営ガイドブック

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