活動する場所は、認証された都道府県外でも良いの?
主たる事務所のある都道府県が、設立申請する先(所管庁)となります。
では、活動する場所はどうでしょうか。
例えば、東京都で設立したNPO法人は、東京都内でしか活動できないかというと、そうではありません。
設立したのがどの都道府県であっても(内閣府であっても)、その都道府県内だけでなく、全国どこでも活動を行うことができます。また海外での活動もできます。
○○県認証というのは、あくまで主たる事務所の所在地がどこにあるかというだけの事で、どこの認証であっても、活動場所の範囲に制限はありません。
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ハイク行政書士法人
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