【法改正情報2】活動分野が追加
平成24年4月からの、NPO法人の法改正情報その2です。
活動分野が加わる
今までは、「特定非営利活動」(=NPO法人が行うことができる活動)として、17分野が定められていました。
具体的には、以下の17分野です。
- 保険,医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 街づくりの推進を図る活動
- 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡, 助言又は援助の活動
法改正により、新たに以下の3つが追加されます。
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・上記の活動に準ずるものとして、都道府県等が条例で定める活動
国の政策の影響が反映されているようで、
観光立国や震災復興などの分野も新たに加わります。
さらに3番目、自治体独自に定める分野も加わります。
地域ごとに特色ある分野が加わってくる可能性があります。
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ハイク行政書士法人
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