NPO法人で禁止されている政治活動とは?
政治活動を主な目的としないこと
「政治活動」とは、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること」と規定されています。
このような政治活動をNPO法人の主な目的とすることはできません。
ただし、たとえば、公害の防止、人種差別の反対、自然保護、中小企業振興など個別具体的な「政治上の施策(政治を通じて実現するもの)」に関わる反対又は賛成の意見の表明については、これにはあたりません。
政治活動を行うことは出来ませんが、政治家がNPO法人の役員等になることは制限されていません。
特定の公職の候補者・公職にある者・政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
「公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び首長の職をいいます。こうした公職者を推薦、支持、反対することはNPO法人で行うことはできません。
特定の公職者や、公職の候補者への支持などは、それを法人の従たる目的として行っても法に抵触するので注意が必要です。
後援会のように特定の政治家を継続的に支持することを主たる目的としているのは禁止されていますが、法人の活動目的と合致する候補者等の唱える政策を応援することまでを禁止するものではありません。
特定の政党のために利用しないこと
特定の個人・法人・団体の利益を目的として事業を行わないこと
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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