特定非営利活動とは?/その他の事業とは?
特定非営利活動とは
次の(1)、(2)のどちらにもあてはまる活動をいいます。
(1)以下の20分野の非営利活動の【いずれか】にあたる活動
- 保健,医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡, 助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市が条例で定める活動
(2)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動
法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、 広く社会一般の利益となることをいいます。
構成員(会員や役員)の相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動にはあたりません。
その他の事業とは
NPO法人であっても、収益事業を行っても良いという話を聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。
NPO法人では、上記で説明した「特定非営利活動(事業)」を行うことが主な目的になっている必要がありますが、特定非営利事業の資金を得るために収益目的の事業を行うことができます。
この収益を目的にした事業を「その他の事業」と言います。
正確には、「その他の事業」とは収益目的の事業だけでなく、「特定非営利事業」以外の事業すべてがあたります。
具体的には、収益を目的とした事業のほか、会員間の相互扶助のための福利厚生や共益の事業などがあたります。
収益を目的とした事業といってもすべてが「その他の事業」にあたるわけではありません。
わかりやすい「販売事業」を例にすると、
環境保護を目的とするNPO法人が特定非営利事業としてイベントを行う場合に、
そのイベントでパンフレットなどを販売するのは、イベント事業に付随する販売なので、その他の事業ではなく特定非営利事業になります。
その他の事業にあたるのは、環境保護活動には関係ないもの(例えばパソコンなど)を販売する場合などがあたります。
注意点
収支計画においてその他の事業の支出額が特定非営利事業の支出額を下回っていなければならい。
NPO法人の活動の主な目的は特定非営利活動ですから、その他の事業がメインになってしまってはいけません。
「その他の事業がメイン」とはどんな状態をいうのかには、基準があり、支出規模で判断されます。
その他の事業は赤字ではダメ
その他の事業は、あくまでも特定非営利活動に係る事業に「支障がない限り」行うことが認められたものです。
その他の事業が赤字ということは、特定非営利事業を圧迫している(支障がある)と判断されます。
その他の事業の収益は、特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れなければならない
その他の事業は赤字ではダメ、ということは収益がある(またはゼロ)ということですが、その収益は特定非営利活動に係る事業のために使われなくてはならないとされています。
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