役員の変更
役員(理事・監事)の変更があった場合、所轄庁に役員変更届を提出します。役員の変更とは、メンバーの変更(就任・辞任・再任など)のほか、役員の氏名の変更、住所の変更も含みます。再任の場合でも届出は必要です。
- 役員の変更等届出書
- 変更後の役員名簿 新任の役員がいる場合は上記の加えて下記の書類も必要です。
- 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票)
また、理事長(代表理事)の変更の場合は、所轄庁への届出のほか、法務局に役員変更の登記をしなければなりません。代表権のない理事と監事は登記事項となっていませんので、所管庁への届出のみで、変更登記は必要ありません。
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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