NPO法人を設立する際の手続きの流れ
チェックリストでNPO法人設立の要件はクリアできたでしょうか?ここでは、NPO法人設立手続の流れについて、おおまかに説明していきます。
1.設立発起人会
発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。
2.設立総会
設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、役員の選任や定款、事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議します。
3.設立認証申請書類の作成
設立総会で決定した役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な書類に記名押印します。
4.所轄庁に設立認証の申請
主たる事務所を置く都道府県が申請先になります。ただし、主たる事務所所在地が政令指定都市で、その政令指定都市のみに事務所がある場合は、市が申請先になります。
5.所轄庁が公告・縦覧・審査
受理後1ヶ月間、縦覧(提出された書類を一般に公開すること)されます。縦覧後、所轄庁による審査が行われ・・・
6.認証・不認証の決定
縦覧後2ヶ月以内(申請受理から1ヶ月以上3ヶ月以内)に認証・不認証が決定します。認証の場合は認証書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。 (不認証の場合、修正して再申請することもできます)
7.設立登記申請
認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
8.設立登記完了
NPO法人誕生!
設立登記完了によって正式にNPO法人として成立します。
設立登記完了届出書の提出
登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。
9.各種の届出
法人設立後、都道府県税事務所等に届出をする必要があります。
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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