資産の総額の変更
NPO法人は、毎事業年度終了後2か月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません。
資産総額とは、財産目録の「正味財産」の額のことです。
※前事業年度末日現在の正味財産
「その他の事業」を行うNPO法人は、「特定非営利活動に係る会計の財産目録」と「その他の事業会計の財産目録」それぞれの正味財産の合計が「資産の総額」になります。
正味財産がない場合でも「資産の総額0円」と登記する必要があります。
債務超過(正味財産がマイナス)の場合でも「資産総額0円(債務超過額○○○円」として登記しなければなりません。
※正味財産の額が、前の事業年度末日の正味財産の額と同じ場合(登記している資産の総額と同額の場合)は、変更の登記は不要です。
財産目録は、所轄庁に提出する事業報告に必要な書類でもあります。
資産の総額の変更の手続き先
主たる事務所管轄の法務局
資産の総額の変更の必要書類
・変更登記申請書
・財産目録
(その他の事業がある場合は、特定非営利活動とその他の事業の2種類の財産目録)
事業報告
資産の総額変更のあと、前事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ事業報告書の提出をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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