NPO法改正情報

【法改正情報】貸借対照表の公告が必要に

貸借対照表の公告が必要になります。 これまでは 毎年度「資産の総額の登記」をしていましたが、法改正により、毎年度「貸借対照表を公告」する方式となり、「資産の総額の登記」は不要となります。 公告方法は、以下の4種類となりました。 ①官報に掲載 ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載 ③電子公告(法人のHP等) ④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示 公告方法は定款で定める必要がありま…

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【法改正情報】事業報告書等の備置期間の延長

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。 書類の備え置きについては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。 例えば、4月~3月を事業年度とする法人は、平成29年度の事業報告書等の備え置きから対象となります。 ここでいう事業報告書等と…

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【法改正情報】認証申請の手続き期間の短縮

NPO法人の設立や名称変更、事業の変更など定款の変更手続きをする際には、従前は申請から3~4か月かかっていました。 平成29年4月1日以降は、所轄庁が認証手続きに先立って行う縦覧期間が、現行2か月間から1か月間に短縮されました。 それにより、手続き全体としては、今までより約1か月短縮され、認証申請から2~3ヶ月の期間となります。 …

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【法改正情報4】既存の法人が行わなければならない手続き

平成24年4月からのNPO法の改正で、 既存のNPO法人が手続きをする必要がある事項です。 ■理事長以外の理事が登記簿に記載されなくなります。  今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記していました。どのNPO法人も現在理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。  平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されない…

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【法改正情報3】届出だけですむ変更事項の拡大

平成24年4月からのNPO法人の法改正情報その3です。 NPO法人の定款変更の手続きは、変更する内容によって「届出」と「認証申請」の2つに分かれます。 簡単に言うと、 「届出」は、総会で定款変更を決議して、その変更を届け出るだけです。 決議の日にすぐに変更の効力が生じます。 「認証」は、総会で定款変更を決議して、所管庁に認証申請をして審査を経て認証がされて初めて変更の効力が生じます。 認証までには…

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【法改正情報2】活動分野が追加

平成24年4月からの、NPO法人の法改正情報その2です。 活動分野が加わる 今までは、「特定非営利活動」(=NPO法人が行うことができる活動)として、17分野が定められていました。 具体的には、以下の17分野です。 保険,医療または福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動 街づくりの推進を図る活動 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動 環境の保全を図る活動 災害救援活動 地域安全活…

【法改正情報1】内閣府認証NPO法人の所轄庁が変わります

法改正で、内閣府認証のNPO法人は新たに設立出来なくなりました。 NPO法(特定非営利活動促進法)の改正により、平成24年4月から「内閣府認証」のNPO法人は新規に設立できなくなり、すべての新規設立NPO法人が都道府県(または政令指定都市)の認証となりました。 複数の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、これまで内閣府だったのが、主たる事務所のある都道府県(または政令指定都市)に変わります。 既存…

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