【法改正情報4】既存の法人が行わなければならない手続き
平成24年4月からのNPO法の改正で、
既存のNPO法人が手続きをする必要がある事項です。
■理事長以外の理事が登記簿に記載されなくなります。
今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記していました。どのNPO法人も現在理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。
平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されないことになります。(理事は役員名簿に記載されるだけで、登記簿には記載されなくなります。)
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NPO法人の理事の登記
- 今まで:理事全員の住所、氏名が登記簿に記載されていた
- 今後:代表者(理事長・代表理事)のみが登記簿に記載される
※理事・監事は、登記簿には記載されませんが、所管庁提出する役員名簿には記載が必要です。
また、理事・監事に変更があった場合は、役員変更届出は今まで同様必要です。
法改正に伴い、4月1日現在の理事のうち、代表権のある理事のみの登記に変更する手続きを、法務局で行う必要があります。
※「理事の代表権喪失の変更登記」といいます。
手続期間:平成24年4月1日から6か月以内(9月末まで)
※3月31日以前にこの手続きを行うことは出来ません。
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■手続きに必要な書類
・変更登記申請書
・定款
・理事の互選書または理事会議事録(理事長選任時のもの)
・理事長の選任時の就任承諾書
■手続き先の役所
主たる事務所管轄の法務局
■役所に支払う手続費用は無料
HIKE行政書士法人では、上記手続代行しています。
(手続代行料:21,600円)
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担当行政書士:熊谷 竜太
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