【法改正情報3】届出だけですむ変更事項の拡大
平成24年4月からのNPO法人の法改正情報その3です。
NPO法人の定款変更の手続きは、変更する内容によって「届出」と「認証申請」の2つに分かれます。
簡単に言うと、
「届出」は、総会で定款変更を決議して、その変更を届け出るだけです。
決議の日にすぐに変更の効力が生じます。
「認証」は、総会で定款変更を決議して、所管庁に認証申請をして審査を経て認証がされて初めて変更の効力が生じます。
認証までには2か月半~4か月かかってしまいます。
※届出・認証のあと、内容により変更登記が必要な場合があります。
もっと簡単にまとめると、「届出」はすぐにできて、「認証」は何か月もかかってしまうという違いがあります。
平成24年4月からは、以下の変更が認証が必要で、以下の10項目以外の変更は届出で済むようになりました。
- 目的
- 法人の名称
- 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
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ハイク行政書士法人
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