社員とはどんな人?

社員とはどんな人?

NPO法人の「社員」とは?

社員というと、一般的には会社員、つまり会社の従業員・職員のことを指すことが多いですが、NPO法人でいう「社員」は従業員のことではありません。

社員とは、NPO法人における構成員のことで、総会で議決権を有し、法人の運営に参加する人のことを言います。

法人の運営に参加するといっても、実際に運営を行うのは理事や監事などの役員であり、社員は法人の重要事項(決算の承認や役員の選任解任、定款変更など)を総会を通して決定する役割を持ちます。

株式会社でいう「株主」と似ている役割とイメージするとわかりやすいかもしれません。
株式会社の株主が株主総会で議決権を行使して役員の選任や決算の承認などを行うのとほぼ同様です。
(ただし、NPO法人の社員は、株主と違って出資をする必要はありません。)

また、社員はNPO法人の運営・経営に関して責任(経営責任)を負いません。

「社員」と「正会員」

多くのNPO法人は、「正会員」と「賛助会員」の2種類の会員の種類を設けています。

正会員と賛助会員のうち、正会員がNPO法上の社員であると定めているNPO法人が大多数なので、一般的には「社員」とは「正会員」のことと考えて差支えないでしょう。

正会員が社員を兼ねているわけではなく、正会員と社員は呼び方が異なるだけで、同じものです。

社員の人数

NPO法人では、社員(正会員)が10人以上必要です。設立時だけでなく、設立後も常に10人以上の社員がいる必要があります。

10人以上であれば、人数の上限はありません。

役員(理事・監事)が社員を兼ねることも可能です。

役員が社員を兼ねる場合は、役員4名+ほかに6名の社員がいればOKです。

どんな人が社員になれるか

未成年でも、外国人でも、外国居住の方でも、(もちろん日本国内で遠方の方であっても)、個人だけでなく法人や団体も社員になることができます。

役員には親族制限がありますが、社員(正会員)は、親族の制限はありませんので、配偶者や親族でも社員(正会員)になれます

NPO法人の理事が社員(正会員)を兼ねることができます。同様に、監事も、事務局や職員の方も社員(正会員)になることができます。


NPO法人運営ガイドブック

ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:0120-189-819(10:00~19:00 月曜日~金曜日)
お問い合わせボタン

タグ

関連記事