社員(正会員)の入会に条件を付けることは出来ますか?

社員(正会員)の入会に条件を付けることは出来ますか?

NPO法人では、社員(正会員など、総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件を付けることが出来ません。(NPO法第2条第2項第1号イ)

社員とは

資格の得喪とは

「得」は資格の取得 つまり、社員になること、入会すること

「喪」は資格の喪失 つまり、社員を辞めること、退会すること

を意味します。

「不当な条件」とは

NPO法人の社員(正会員)の加入・脱退は原則として自由であり、法人の設立趣旨や活動目的に賛同する個人・団体等の入会を妨げるような条件を設定することは出来ません。

不当でなければ入会・退会に条件を付けることは可能ですが(可能だということにはなっていますが)、法人の目的(NPO法人の定款に書いてある目的)照らして、合理的かつ客観的な理由がなければなりません。

「法人の目的に照らして、合理的で、不当でない入会制限」というのは、実際にはほぼないと考えて良いでしょう。

社員の資格として、例えば「○歳以上の男性」とか、「○○高校の卒業生」などの条件を設けることは認められません。

また、高額すぎる入会金や会費も入会制限とみなされることがありますので、注意が必要です。
どの程度が「高すぎる」というのかは、その法人の規模や事業内容にもよりますので、一概には言えません。

「育児に関する活動をするので、小中学生の子どもとその保護者に限定する」というのは合理的な理由のように見えますが、「その活動に賛同しているので、子供はいないけどぜひ会費を払って入会させてほしい」という人を拒むことは出来ません。

入会・退会に不当な条件を設けてはいけないのは社員(正会員)であり、正会員以外の会員(例・賛助会員など)であれば、入会・退会に制限を設けることは出来ます。

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