役員とはどんな人?
NPO法人で役員とは、理事と監事のことを指します。
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理事
- 会社でいう「取締役」のような役割で、NPO法人の運営・経営をする人たちのことです。
- 理事は最低3名必要です。
- 理事は、社員(正会員)や法人の職員を兼ねることができますが、監事を兼ねることは出来ません。
- 理事の中から、法人の代表者である理事長を選任します。
- 副理事長は定款で定めることにより設置出来ます。設置しないこともできます。
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監事
- 会社でいう「監査役」のような役割で、決算の監査、理事の法人運営が法令等に反していないか監視する役割があります。
- 最低1名必要です。
- 監事は、社員(正会員)を兼ねることができますが、理事や法人の職員を兼ねることは出来ません。
- 会計の知識や資格がなくても監事にはなれますが、できれば知識はある方のほうが望ましいでしょう。
親族の制限
- 理事・監事の総数が5名以下の場合
配偶者及び三親等以内の親族は1名も入れることができません。 - 理事・監事の総数が6名以上の場合
配偶者及び三親等以内の親族は1名だけ入れることができます。
欠格要件
以下のいずれかにあたる人は役員になれません。- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定などに違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 暴力団の構成員等(または構成員でなくなってから5年経過しないもの)
- 他のNPO法人で、設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
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ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
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