NPO法人の役員(理事・監事)にはどんな責任・リスクがあるの?

NPO法人の役員(理事・監事)にはどんな責任・リスクがあるの?

NPO法人の役員(理事・監事)は、NPO法人の目的達成のため法人の経営・運営・事務の執行を委任された、法人の「経営者」です。

定款や社員総会の決議に従って法人の業務を執行する責任を負うとともに、以下のような責任や義務があります。

「善良な管理者としての注意義務」をもって法人の事務を処理する義務

NPO法人の経営を委任された役員は、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行すべき義務を負います。

「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」とは

業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。

NPO法人の経営を委任された理事・監事は、経営者として通常要求される注意を払って法人経営・事務にあたらなければならない、という義務が課されています。

そして、この義務を怠った結果、NPO法人に損害を与えた場合は、役員個人は法人に対してその損害を賠償する義務があります。

具体的には、 定款で定めていない事業を行った結果、他人に損害を与えてしまったときには、これに賛成 していた理事は連帯して損害賠償責任を負います。

また、定款に定められた事業を行った場合であったとしても、注意義務を怠った結果、損害を与えてしまった場合には、善管注意義務違反として、その理事は賠償責任を負うことになります。 (ただし、事前に予測が難しい場合は責任を問われません。)

NPO法人の役員(理事・監事)は、役員として行った行為について責任を負うことになりますので、就任に当たっては、十分認識しておく必要があります。

NPO法人の債務を負うことはない

法人として購入した物品代金の支払義務や、借入金の返済義務など、NPO法人名で契約したならば、これらの債務は、NPO法人が負い、理事個人が連帯債務を負うようなことは原則としてありません。

(理事個人が保証人になっている場合は、その理事は法人と連帯して債務を負うことはあります。)

理事・監事の名前は公開される

NPO法人の代表者(理事長や代表理事)は、法務局の登記簿に名前が載ります。つまり、調べようと思えば誰でもNPO法人の代表の氏名を調べることが可能です。

理事長以外の理事・監事は、登記簿には記載されません(平成24年4月以降、順次記載されなくなります)が、役所(所轄庁)で一般にも公開されている役員名簿に記載されます。

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