NPO法人の名称は自由に決められる?

NPO法人の名称は自由に決められる?

NPO法人の名称は、原則として自由に決めることができますが、目的や活動内容などのNPO法人の実態を適切に表現した名称が適切です。

「特定非営利活動法人」の文字を名称の前か後につけます。一般的には、前につける法人が多いです。
例)「特定非営利活動法人○○会」

アルファベット、数字、文字間の「・」「-」などの記号も使用できます。

なお、正式名称のほかに、略称や英語名を定款に表記することもできます。

法令による制限

NPO法人の名称には、「株式会社」「医療法人」「財団」「学校」「病院」「銀行」等、
NPO法以外の法律によって制限されている名称を入れることは出来ません。

避けるべき名称

法令上の制限ではありませんが、以下のような名称は適切ではなく、認められません。

  • 国や自治体の機関と誤認する恐れがある名称
  • 他の団体やその関係機関と誤認する恐れがある名称
  • 特定の個人名を用いた名称
     (設立者や代表者の名前も用いることは避けましょう)
  • 特定の企業名や団体名を用いた名称
  • 有名企業の名称(例「三菱」「シャネル」など)


他のNPO法人と同じ名称

他のNPO法人と同じ名称を使うことは禁止されていません。
しかし、まったく同じ名称だとトラブルの元(同じ名称のNPO法人からクレームや、利用者が混乱するなど)になりますので避けましょう。
予定している法人名と同じ名称はないか、インターネットで検索して見ると良いでしょう。

下記の内閣府のサイトから、全国のNPO法人の検索ができます。
内閣府 NPO法人ポータルサイト

NPO法人運営ガイドブック

ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
ハイク行政書士法人
担当行政書士:熊谷 竜太
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:0120-189-819(10:00~19:00 月曜日~金曜日)
お問い合わせボタン

タグ

関連記事