【法改正情報】事業報告書等の備置期間の延長

【法改正情報】事業報告書等の備置期間の延長

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。

書類の備え置きについては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。

例えば、4月~3月を事業年度とする法人は、平成29年度の事業報告書等の備え置きから対象となります。

ここでいう事業報告書等とは、前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿が対象となります。

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