【法改正情報2】活動分野が追加

【法改正情報2】活動分野が追加

平成24年4月からの、NPO法人の法改正情報その2です。

活動分野が加わる

今までは、「特定非営利活動」(=NPO法人が行うことができる活動)として、17分野が定められていました。

具体的には、以下の17分野です。


  1. 保険,医療または福祉の増進を図る活動

  2. 社会教育の推進を図る活動

  3. 街づくりの推進を図る活動

  4. 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動

  5. 環境の保全を図る活動

  6. 災害救援活動

  7. 地域安全活動

  8. 人権擁護または平和の推進を図る活動

  9. 国際協力活動

  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

  11. 子どもの健全育成を図る活動

  12. 情報社会の発展を図る活動

  13. 科学技術の振興を図る活動

  14. 経済活動の活性化を図る活動

  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

  16. 消費者の保護を図る活動

  17. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡, 助言又は援助の活動

法改正により、新たに以下の3つが追加されます。

・観光の振興を図る活動

・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

・上記の活動に準ずるものとして、都道府県等が条例で定める活動


国の政策の影響が反映されているようで、
観光立国や震災復興などの分野も新たに加わります。

さらに3番目、自治体独自に定める分野も加わります。
地域ごとに特色ある分野が加わってくる可能性があります。

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