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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“所轄庁”が含まれる記事

下記のエントリー(記事)が検索結果となります。

【法改正情報】認証申請の手続き期間の短縮

NPO法人の設立や名称変更、事業の変更など定款の変更手続きをする際には、従前は申請から3~4か月かかっていました。 平成29年4月1日以降は、所轄庁が認証手続きに先立って行う縦覧期間が、現行2か月間から1か月間に短縮されました。 それにより、手続き全体としては、今までより約1か月短縮され、認証申請から2~3ヶ月の期間となります。 …

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【東京都限定】パーフェクトサポートプラン

NPO法人設立パーフェクトサポートプランは、フルサポートプランに加え、訪問打合せ何度でも無料、設立総会などへの出席、定款細部のカスタマイズ対応がついたプランです。 書類の作成、認証申請など必要な手続きはすべて代行いたします。 お客様には、弊社で用意したヒアリングシートへのご記入、役員の住民票をご準備いただくこと、こちらで作成した書類に捺印いただくことだけ。 後のNPO法人の設立手続きはすべて代行…

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NPO法人の義務と罰則

NPO法人の運営や活動について情報公開する義務 法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。 1.事業報告書等の備え置き・閲覧 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 前事業年度に事業の実績が全…

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設立認証の申請先は?(所轄庁とは?)

NPO法人の管理・監督をする役所を所轄庁といいます。 NPO法人の設立や役員変更、定款変更などの各種変更手続は、所轄庁に申請します。 基本的には、主たる事務所のある都道府県が所轄庁です。 ただし、主たる事務所所在地が政令指定都市の場合で、その市内のみに事務所があるときは、その市が所轄庁になります。 【例】 (1)主たる事務所:東京    従たる事務所:大阪 この場合、所轄庁は東京都。 (主たる事務…

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NPO法人の役員(理事・監事)にはどんな責任・リスクがあるの?

NPO法人の役員(理事・監事)は、NPO法人の目的達成のため法人の経営・運営・事務の執行を委任された、法人の「経営者」です。 定款や社員総会の決議に従って法人の業務を執行する責任を負うとともに、以下のような責任や義務があります。 「善良な管理者としての注意義務」をもって法人の事務を処理する義務 NPO法人の経営を委任された役員は、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行すべき義務を負います。 「善…

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NPO法人の会員・社員になると責任・リスクはあるの?

NPO法人の会員(正会員、賛助会員)や社員になってと頼まれたけど、会員や社員になると、何か法律的な責任があるのか?というお問い合わせをいただくことがあります。 NPO法人の「会員」とは、NPO法人の趣旨や活動に賛同して入会する個人や団体のことで、 また、「社員」は、会員のうち最高意思決定機関である総会で議決権を持つ会員を「社員」といいます。(ここでいう「社員」は、職員や従業員の事ではありません)…

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資産の総額の変更

NPO法人は、毎事業年度終了後2か月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません。 資産総額とは、財産目録の「正味財産」の額のことです。 ※前事業年度末日現在の正味財産 「その他の事業」を行うNPO法人は、「特定非営利活動に係る会計の財産目録」と「その他の事業会計の財産目録」それぞれの正味財産の合計が「資産の総額」になります。 正味財産がない場合でも「資産の総額0円」と登記する必要があります。 …

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法人の名称はすぐに変えられない!?

NPO法人の名称(法人名)を変更するときには、「定款変更認証申請」の手続きが必要です。 具体的には、以下のような手続きが必要です。 社員総会で定款変更の決議   ↓ 役所(所轄庁)に定款変更認証申請   ↓ 認証   ↓ 名称変更登記 この際に注意が必要なのは、 社員総会で決議をした日から名称変更の効力が発生するのではなく、役所(所轄庁)の認証と変更登記が済んで初めて変更の効力が発生するという点…

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【法改正情報3】届出だけですむ変更事項の拡大

平成24年4月からのNPO法人の法改正情報その3です。 NPO法人の定款変更の手続きは、変更する内容によって「届出」と「認証申請」の2つに分かれます。 簡単に言うと、 「届出」は、総会で定款変更を決議して、その変更を届け出るだけです。 決議の日にすぐに変更の効力が生じます。 「認証」は、総会で定款変更を決議して、所管庁に認証申請をして審査を経て認証がされて初めて変更の効力が生じます。 認証までには…

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【法改正情報1】内閣府認証NPO法人の所轄庁が変わります

法改正で、内閣府認証のNPO法人は新たに設立出来なくなりました。 NPO法(特定非営利活動促進法)の改正により、平成24年4月から「内閣府認証」のNPO法人は新規に設立できなくなり、すべての新規設立NPO法人が都道府県(または政令指定都市)の認証となりました。 複数の都道府県に事務所を置く法人の所轄庁は、これまで内閣府だったのが、主たる事務所のある都道府県(または政令指定都市)に変わります。 既存…

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NPO法人と社団法人・財団法人の違い

事業内容と知名度 NPO法人 一般社団法人 一般財団法人 事業内容 不特定多数を対象とする非営利事業 制限なし    制限なし 知名度 高い 低い    低い NPO法人は活動内容が20種類の特定非…

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事務所の移転や変更をしたときは、どんな手続きが必要なの?

どこに移転するかによって、以下の手続きが必要になります。 同じ都道府県内に移転した場合 例)東京都のNPO法人が東京都内に移転した場合など 今までの所轄庁に定款変更の届出をしたうえで、法務局に移転登記をします。 違う都道府県への移転や事務所設置の場合 例)東京都のNPO法人が神奈川県に移転した場合など 定款認証申請を、移転前の所轄庁に行います。 書類の提出先は移転前の所轄庁ですが、移転先の所轄庁の…

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役員の変更

役員(理事、監事)の変更があった場合には役員変更の届出を役所(所轄庁)に行います。 理事・監事の変更の場合は所轄庁への届出のみですが、 代表者の変更の場合は、所轄庁への届出と法務局への変更登記の両方を行います。 以下の場合に届出が必要です。 理事・監事の就任、辞任、死亡など、メンバーが変わったとき 任期満了による再任(メンバーが変わらない場合でも再任の届出が必要です) 代表者が変わった場合 理事・…

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役員の変更

役員(理事・監事)の変更があった場合、所轄庁に役員変更届を提出します。役員の変更とは、メンバーの変更(就任・辞任・再任など)のほか、役員の氏名の変更、住所の変更も含みます。再任の場合でも届出は必要です。 ■役員変更の届出に必要な書類 役員の変更等届出書 変更後の役員名簿 新任の役員がいる場合は上記の加えて下記の書類も必要です。 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し 役員の住所又は居所を証する書面(住…

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NPO法人の定款を変更する場合

1.必要な手続き 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。定款変更の議決がなされたら、所轄庁に定款変更の認証申請または届出をします。 認証が必要な変更事項 総会で議決しただけでは効力は生じません → 所轄庁の認証が必要 目的 法人の名称 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場…

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NPO法人の認証申請に必要な書類

設立認証申請書 定款 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 各役員(理事・監事)の就任承諾書及び宣誓書の写し 各役員の住民票 社員のうち10人以上の者の名簿 確認書 設立趣旨書 設立について意思の決定を証する議事録の写し (=設立総会議事録の写し) 事業計画書(設立当初の年度及び翌年度) 活動予算書(設立当初の年度及び翌年度) NPO法人設立の書類作成が終わったら、都道府県(または政令市)…

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NPO法人設立のメリット・デメリット

 個人または任意団体がNPO法人を設立し法人格を取得すると 以下のようなメリットがある一方、NPO法人としての義務もあります。 NPO法人設立のメリット NPO法人として認証されることは、個人事業や任意団体よりも活動の幅が広がる可能性が高いと言えます。NPO法人自体の認知度も高いので、認証を受けることで信用が高まるといえるでしょう。 1.社会的信用が高まる 個人や任意団体としての活動より、所轄庁(…

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事業報告書の作成、提出

NPO法人は、毎年(毎事業年度)終了後3か月以内に、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員など利害関係人から請求があった時は閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。 事業報告書 財産目録 貸借対照表 活動計算書 役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載) 社員のうち10人以上の社員の氏名及…

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NPO法人を設立する際の手続きの流れ

チェックリストでNPO法人設立の要件はクリアできたでしょうか?ここでは、NPO法人設立手続の流れについて、おおまかに説明していきます。 1.設立発起人会 発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。 2.設立総会 設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、役員の選任や定款、事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法…

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書類作成プラン

書類作成プランは役所との折衝や申請書類の作成はハイク行政書士法人で行い、出来た書類の役所への提出はお客様自身で行っていただくというプランです。 費用をできるだけ抑えてNPO法人を設立したいという方におすすめのプランです。 書類作成プランの対応エリア 書類作成プランは日本全国からお申込みいただけます。 電話・メール・Skypeなどを活用することで設立に必要なヒアリングや打ち合わせをさせていただきます…