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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“提出”が含まれる記事

下記のエントリー(記事)が検索結果となります。

NPO法人の義務と罰則

NPO法人の運営や活動について情報公開する義務 法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。 1.事業報告書等の備え置き・閲覧 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 前事業年度に事業の実績が全…

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NPO法人設立手続きや書類作成は自分でできますか?

NPO法人の設立申請は、もちろんご自身(設立者)が手続きを行うことは可能です。 行政書士経由で申請しなければならないといった決まりはありません。 問題は、自分で書類作成や手続き行うのは難しいかどうかですが、 申請書類の種類は11種類もあり、細かな注意点も多いので、株式会社設立などと比較すると「かなり難しい!」と感じる方が多いと思います。 書類作成や手続きは自分で出来るかといえば 時間と労力をかけれ…

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NPO法人と個人事業、どちらで起業するのが良いですか?

個人事業は、始めるのに特に手続きが必要なく、事業をやめるのも自由です。 つまり、起業するの廃業するのも簡単にできるのが大きなメリットです。 しかし、この誰でも簡単に始められ、やめることもできるという点が、他者から見た場合には「信用力が弱い」とみてしまうことになります。 NPO法人の場合は、設立するにも解散するにも、手続きが必要です。 その点、認証を受けて設立された法人だから、ある程度ちゃんとした団…

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事業報告書を提出しないとどうなる?

すべてのNPO法人は、毎年度事業年度終了から3か月以内に事業報告書を提出することが義務づけられています。 すべてのNPO法人が毎年必ず事業報告書を提出すべきですが、もし提出を怠るとどうなるのでしょうか? 3年以上にわたって事業報告書等を一切提出していないと、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき設立の認証が取消されます。 設立認証が取り消されてしまうと、NPO法人はなくなってしまいます! しかも…

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【法改正情報4】既存の法人が行わなければならない手続き

平成24年4月からのNPO法の改正で、 既存のNPO法人が手続きをする必要がある事項です。 ■理事長以外の理事が登記簿に記載されなくなります。  今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記していました。どのNPO法人も現在理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。  平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されない…

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資産の総額の変更

NPO法人は、毎事業年度終了後2か月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません。 資産総額とは、財産目録の「正味財産」の額のことです。 ※前事業年度末日現在の正味財産 「その他の事業」を行うNPO法人は、「特定非営利活動に係る会計の財産目録」と「その他の事業会計の財産目録」それぞれの正味財産の合計が「資産の総額」になります。 正味財産がない場合でも「資産の総額0円」と登記する必要があります。 …

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事業報告書の提出期限を過ぎてしまったら・・・?

事業報告書の提出期限は、「毎事業年度の初めの3か月以内」です。 3月末が決算、4月から新しい事業年度が始まる法人の場合は、6月末までに、前事業年度の事業報告書等の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。 この期限内に報告書を提出できるよう、前年度中から活動内容のまとめなどしておくと良いでしょう。 提出期限が過ぎてしまった場合は、気付いた時点…

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事務所の移転や変更をしたときは、どんな手続きが必要なの?

どこに移転するかによって、以下の手続きが必要になります。 同じ都道府県内に移転した場合 例)東京都のNPO法人が東京都内に移転した場合など 今までの所轄庁に定款変更の届出をしたうえで、法務局に移転登記をします。 違う都道府県への移転や事務所設置の場合 例)東京都のNPO法人が神奈川県に移転した場合など 定款認証申請を、移転前の所轄庁に行います。 書類の提出先は移転前の所轄庁ですが、移転先の所轄庁の…

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事業を行わなかった場合も事業報告が必要ですか?

すべてのNPO法人は、事業報告書を提出する義務があります。 前年度に事業を全く行わなかった場合でも、事業報告書の提出をする必要があります。 また、定款に記載している事業の中で、一部行わなかった事業がある場合も、その事業の記載は省略せずに記載した上で、「実施しなかった」等として提出します。…

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役員の変更

役員(理事・監事)の変更があった場合、所轄庁に役員変更届を提出します。役員の変更とは、メンバーの変更(就任・辞任・再任など)のほか、役員の氏名の変更、住所の変更も含みます。再任の場合でも届出は必要です。 ■役員変更の届出に必要な書類 役員の変更等届出書 変更後の役員名簿 新任の役員がいる場合は上記の加えて下記の書類も必要です。 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し 役員の住所又は居所を証する書面(住…

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NPO法人の定款を変更する場合

1.必要な手続き 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。定款変更の議決がなされたら、所轄庁に定款変更の認証申請または届出をします。 認証が必要な変更事項 総会で議決しただけでは効力は生じません → 所轄庁の認証が必要 目的 法人の名称 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場…

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NPO法人の認証申請に必要な書類

設立認証申請書 定款 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 各役員(理事・監事)の就任承諾書及び宣誓書の写し 各役員の住民票 社員のうち10人以上の者の名簿 確認書 設立趣旨書 設立について意思の決定を証する議事録の写し (=設立総会議事録の写し) 事業計画書(設立当初の年度及び翌年度) 活動予算書(設立当初の年度及び翌年度) NPO法人設立の書類作成が終わったら、都道府県(または政令市)…

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NPO法人設立のメリット・デメリット

 個人または任意団体がNPO法人を設立し法人格を取得すると 以下のようなメリットがある一方、NPO法人としての義務もあります。 NPO法人設立のメリット NPO法人として認証されることは、個人事業や任意団体よりも活動の幅が広がる可能性が高いと言えます。NPO法人自体の認知度も高いので、認証を受けることで信用が高まるといえるでしょう。 1.社会的信用が高まる 個人や任意団体としての活動より、所轄庁(…

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事業報告書の作成、提出

NPO法人は、毎年(毎事業年度)終了後3か月以内に、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員など利害関係人から請求があった時は閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。 事業報告書 財産目録 貸借対照表 活動計算書 役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載) 社員のうち10人以上の社員の氏名及…

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ハイク行政書士法人にご依頼いただくメリット

NPO法人設立のスペシャリストだからこそできる充実したサポートで、安心・確実・スムーズな設立が実現できます。 NPO法人設立の手続は、ご自身ですることも、もちろんできます。 しかし、書類の書き方が規定に合っていないために、修正のため役所に何度も足を運ばなければならなかったり、役所の対応は必ずしも親切でなかったり・・・といろいろ面倒なことが多くあります。 最悪の場合、不認証になってしまうケースもあり…

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NPO法人を設立する際の手続きの流れ

チェックリストでNPO法人設立の要件はクリアできたでしょうか?ここでは、NPO法人設立手続の流れについて、おおまかに説明していきます。 1.設立発起人会 発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。 2.設立総会 設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、役員の選任や定款、事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法…

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書類作成プラン

書類作成プランは役所との折衝や申請書類の作成はハイク行政書士法人で行い、出来た書類の役所への提出はお客様自身で行っていただくというプランです。 費用をできるだけ抑えてNPO法人を設立したいという方におすすめのプランです。 書類作成プランの対応エリア 書類作成プランは日本全国からお申込みいただけます。 電話・メール・Skypeなどを活用することで設立に必要なヒアリングや打ち合わせをさせていただきます…

NPO法人設立代行プラン

ハイク行政書士法人ではNPO法人の設立代行をご依頼の方に3つのプランをご用意しています。「NPO法人設立フルサポートプラン」「NPO法人設立パーフェクトプラン」「書類作成プラン」です。 フルサポートプランと書類作成プランは日本全国からお申込み可能です。 パーフェクトサポートプランは東京都限定です。 NPO法人設立フルサポートプラン NPO法人設立フルサポートプランは、ハイク行政書士法人がNPO法人…