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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“改正”タグの付いているブログ記事

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【法改正情報4】既存の法人が行わなければならない手続き

平成24年4月からのNPO法の改正で、 既存のNPO法人が手続きをする必要がある事項です。 ■理事長以外の理事が登記簿に記載されなくなります。  今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記していました。どのNPO法人も現在理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。  平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されない…

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