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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“事業報告”が含まれる記事

下記のエントリー(記事)が検索結果となります。

【法改正情報】事業報告書等の備置期間の延長

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。 書類の備え置きについては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。 例えば、4月~3月を事業年度とする法人は、平成29年度の事業報告書等の備え置きから対象となります。 ここでいう事業報告書等と…

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NPO法人の義務と罰則

NPO法人の運営や活動について情報公開する義務 法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。 1.事業報告書等の備え置き・閲覧 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 前事業年度に事業の実績が全…

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NPO法人と個人事業、どちらで起業するのが良いですか?

個人事業は、始めるのに特に手続きが必要なく、事業をやめるのも自由です。 つまり、起業するの廃業するのも簡単にできるのが大きなメリットです。 しかし、この誰でも簡単に始められ、やめることもできるという点が、他者から見た場合には「信用力が弱い」とみてしまうことになります。 NPO法人の場合は、設立するにも解散するにも、手続きが必要です。 その点、認証を受けて設立された法人だから、ある程度ちゃんとした団…

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事業報告書を提出しないとどうなる?

すべてのNPO法人は、毎年度事業年度終了から3か月以内に事業報告書を提出することが義務づけられています。 すべてのNPO法人が毎年必ず事業報告書を提出すべきですが、もし提出を怠るとどうなるのでしょうか? 3年以上にわたって事業報告書等を一切提出していないと、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき設立の認証が取消されます。 設立認証が取り消されてしまうと、NPO法人はなくなってしまいます! しかも…

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資産の総額の変更

NPO法人は、毎事業年度終了後2か月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません。 資産総額とは、財産目録の「正味財産」の額のことです。 ※前事業年度末日現在の正味財産 「その他の事業」を行うNPO法人は、「特定非営利活動に係る会計の財産目録」と「その他の事業会計の財産目録」それぞれの正味財産の合計が「資産の総額」になります。 正味財産がない場合でも「資産の総額0円」と登記する必要があります。 …

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事業報告書の提出期限を過ぎてしまったら・・・?

事業報告書の提出期限は、「毎事業年度の初めの3か月以内」です。 3月末が決算、4月から新しい事業年度が始まる法人の場合は、6月末までに、前事業年度の事業報告書等の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。 この期限内に報告書を提出できるよう、前年度中から活動内容のまとめなどしておくと良いでしょう。 提出期限が過ぎてしまった場合は、気付いた時点…

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事業を行わなかった場合も事業報告が必要ですか?

すべてのNPO法人は、事業報告書を提出する義務があります。 前年度に事業を全く行わなかった場合でも、事業報告書の提出をする必要があります。 また、定款に記載している事業の中で、一部行わなかった事業がある場合も、その事業の記載は省略せずに記載した上で、「実施しなかった」等として提出します。…

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NPO法人設立後の各種届出

NPO法人設立後には、以下の諸官庁へ必要書類を届出ます。 税金関係 税務署(収益事業を行う場合) 棚卸資産の評価方法の届出書 減価償却資産の償却方法の届出書 給与支払い事務所等の開設届出書 登記簿謄本 定款のコピー 職員名簿 法人税法上の収益事業を営まない場合、かつ、給与等の支払いを受ける人が一人もいない場合は届出の必要はありません。 都道府県税事務所 法人設立届出書 登記簿謄本 定款のコピー 市…

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NPO法人の定款を変更する場合

1.必要な手続き 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。定款変更の議決がなされたら、所轄庁に定款変更の認証申請または届出をします。 認証が必要な変更事項 総会で議決しただけでは効力は生じません → 所轄庁の認証が必要 目的 法人の名称 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場…

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NPO法人設立のメリット・デメリット

 個人または任意団体がNPO法人を設立し法人格を取得すると 以下のようなメリットがある一方、NPO法人としての義務もあります。 NPO法人設立のメリット NPO法人として認証されることは、個人事業や任意団体よりも活動の幅が広がる可能性が高いと言えます。NPO法人自体の認知度も高いので、認証を受けることで信用が高まるといえるでしょう。 1.社会的信用が高まる 個人や任意団体としての活動より、所轄庁(…

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事業報告書の作成、提出

NPO法人は、毎年(毎事業年度)終了後3か月以内に、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員など利害関係人から請求があった時は閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。 事業報告書 財産目録 貸借対照表 活動計算書 役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載) 社員のうち10人以上の社員の氏名及…

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ハイク行政書士法人にご依頼いただくメリット

NPO法人設立のスペシャリストだからこそできる充実したサポートで、安心・確実・スムーズな設立が実現できます。 NPO法人設立の手続は、ご自身ですることも、もちろんできます。 しかし、書類の書き方が規定に合っていないために、修正のため役所に何度も足を運ばなければならなかったり、役所の対応は必ずしも親切でなかったり・・・といろいろ面倒なことが多くあります。 最悪の場合、不認証になってしまうケースもあり…

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