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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“事業報告書”タグの付いているブログ記事

下記のエントリー(記事)が検索結果となります。

【法改正情報】事業報告書等の備置期間の延長

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。 書類の備え置きについては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。 例えば、4月~3月を事業年度とする法人は、平成29年度の事業報告書等の備え置きから対象となります。 ここでいう事業報告書等と…

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事業報告書の提出期限を過ぎてしまったら・・・?

事業報告書の提出期限は、「毎事業年度の初めの3か月以内」です。 3月末が決算、4月から新しい事業年度が始まる法人の場合は、6月末までに、前事業年度の事業報告書等の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所に備え置かなければなりません。 この期限内に報告書を提出できるよう、前年度中から活動内容のまとめなどしておくと良いでしょう。 提出期限が過ぎてしまった場合は、気付いた時点…

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事業を行わなかった場合も事業報告が必要ですか?

すべてのNPO法人は、事業報告書を提出する義務があります。 前年度に事業を全く行わなかった場合でも、事業報告書の提出をする必要があります。 また、定款に記載している事業の中で、一部行わなかった事業がある場合も、その事業の記載は省略せずに記載した上で、「実施しなかった」等として提出します。…

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事業報告書の作成、提出

NPO法人は、毎年(毎事業年度)終了後3か月以内に、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員など利害関係人から請求があった時は閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。 事業報告書 財産目録 貸借対照表 活動計算書 役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載) 社員のうち10人以上の社員の氏名及…

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