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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“貸借対照表”が含まれる記事

下記のエントリー(記事)が検索結果となります。

【法改正情報】貸借対照表の公告が必要に

貸借対照表の公告が必要になります。 これまでは 毎年度「資産の総額の登記」をしていましたが、法改正により、毎年度「貸借対照表を公告」する方式となり、「資産の総額の登記」は不要となります。 公告方法は、以下の4種類となりました。 ①官報に掲載 ②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載 ③電子公告(法人のHP等) ④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示 公告方法は定款で定める必要がありま…

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【法改正情報】事業報告書等の備置期間の延長

事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から、「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。 書類の備え置きについては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関する書類から適用になります。 例えば、4月~3月を事業年度とする法人は、平成29年度の事業報告書等の備え置きから対象となります。 ここでいう事業報告書等と…

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NPO法人の義務と罰則

NPO法人の運営や活動について情報公開する義務 法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。 1.事業報告書等の備え置き・閲覧 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 前事業年度に事業の実績が全…

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NPO法人の定款を変更する場合

1.必要な手続き 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。定款変更の議決がなされたら、所轄庁に定款変更の認証申請または届出をします。 認証が必要な変更事項 総会で議決しただけでは効力は生じません → 所轄庁の認証が必要 目的 法人の名称 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場…

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事業報告書の作成、提出

NPO法人は、毎年(毎事業年度)終了後3か月以内に、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員など利害関係人から請求があった時は閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。 事業報告書 財産目録 貸借対照表 活動計算書 役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載) 社員のうち10人以上の社員の氏名及…

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