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NPO法人の設立はハイク行政書士法人へ!で“自宅”が含まれる記事
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NPO法人の義務と罰則
NPO法人の運営や活動について情報公開する義務 法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。 1.事業報告書等の備え置き・閲覧 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 前事業年度に事業の実績が全…
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自宅をNPOの事務所に出来ますか?他社との事務所シェアは出来ますか?
自宅をNPO法人の事務所にすることは可能です。 また、ほかの会社や団体と同じ所に事務所を置くこと(同居)も可能です。 ただし、各種許認可や助成金を受ける場合には注意が必要です。 許認可・助成金の種類によって要件があります。 自宅兼やほかの会社等との同居の場合には許認可や助成金が受けられるか、事前に確認を忘れないようにご注意ください。 …