NPO法人設立後の運営

【ニュースより】県の委託料を目的外使用

毎日新聞 2013年2月19日朝刊より 目的外使用:NPO法人が委託料700万円--県発表 /熊本 県は18日、ホームレス支援事業を委託していた熊本市のNPO法人「くまもと支援の会」(嶋本勝博理事長)が委託料のうち約700万円を目的外使用していたと発表した。 県社会福祉課によると、同会は昨年2月と12月、県の委託事業で雇用された職員に支給すべき賞与のうち約15万円を、対象にならない別の職員に支給。…

NPO法人の義務と罰則

NPO法人の運営や活動について情報公開する義務 法人の運営や活動について、定款や事業報告書などの書類をすべての事務所及び所轄庁(都道府県・政令市)において情報公開する義務があります。 1.事業報告書等の備え置き・閲覧 NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成して、翌々事業年度の末日までの間、すべての事務所に備え置かなければなりません。 前事業年度に事業の実績が全…

タグ

NPO法人向け融資制度(日本政策金融公庫)

政府系の金融機関である日本政策金融公庫から、NPO法人向け融資制度についてのニュースリリースがありました。 日本公庫のNPO法人向け融資実績、24 年度上半期も増加 この記事にあるように、日本政策金融公庫は、地域で社会的課題を解決し、安定的で継続的な雇用を創出するNPO法人を応援するため、近年NPO法人向けの融資に力を入れています。 融資実績(金額ベース)で前年比 142.7%とのことで、融資件数…

タグ

資産の総額の変更

NPO法人は、毎事業年度終了後2か月以内に資産総額の変更登記をしなければなりません。 資産総額とは、財産目録の「正味財産」の額のことです。 ※前事業年度末日現在の正味財産 「その他の事業」を行うNPO法人は、「特定非営利活動に係る会計の財産目録」と「その他の事業会計の財産目録」それぞれの正味財産の合計が「資産の総額」になります。 正味財産がない場合でも「資産の総額0円」と登記する必要があります。 …

タグ

NPO法人になると補助金や助成金がもらえますか?

NPO法人になったからといって、必ず助成金や補助金を受給できるわけではありません。 自治体などの公的な補助金や助成金制度では、まずNPO法人が対象になっているかどうか確認が必要です。 中小企業を対象としている助成金は、NPO法人は利用できない場合があります。 民間の各種団体の助成金も様々な制度がありますが、「すべてのNPO法人」が対象となっていることはほとんどありません。 「○○の事業を行う法人」…

タグ

NPO法人の税金

法人税 法人税法上の収益事業(下記の34事業)から生じた所得に課税されます。 NPO法人は「税金がかからない」と思っている方も多いのですが、以下の34の種類の事業を行うNPO法人は会社等と同様に課税されます。 また、課税事業かどうかは、NPO法上の「特定非営利活動」「その他の事業」の区別とは関係ありません。 特定非営利事業であっても税法上の収益事業に当たれば課税されます。 法人税法上の収益事業とは…

タグ

役員の変更

役員(理事・監事)の変更があった場合、所轄庁に役員変更届を提出します。役員の変更とは、メンバーの変更(就任・辞任・再任など)のほか、役員の氏名の変更、住所の変更も含みます。再任の場合でも届出は必要です。 ■役員変更の届出に必要な書類 役員の変更等届出書 変更後の役員名簿 新任の役員がいる場合は上記の加えて下記の書類も必要です。 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し 役員の住所又は居所を証する書面(住…

タグ

NPO法人設立後の各種届出

NPO法人設立後には、以下の諸官庁へ必要書類を届出ます。 税金関係 税務署(収益事業を行う場合) 棚卸資産の評価方法の届出書 減価償却資産の償却方法の届出書 給与支払い事務所等の開設届出書 登記簿謄本 定款のコピー 職員名簿 法人税法上の収益事業を営まない場合、かつ、給与等の支払いを受ける人が一人もいない場合は届出の必要はありません。 都道府県税事務所 法人設立届出書 登記簿謄本 定款のコピー 市…

タグ

NPO法人の定款を変更する場合

1.必要な手続き 定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決します。定款変更の議決がなされたら、所轄庁に定款変更の認証申請または届出をします。 認証が必要な変更事項 総会で議決しただけでは効力は生じません → 所轄庁の認証が必要 目的 法人の名称 特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場…

タグ

事業報告書の作成、提出

NPO法人は、毎年(毎事業年度)終了後3か月以内に、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員など利害関係人から請求があった時は閲覧させなければなりません。 また、これらの書類は所轄庁において一般公開されます。 事業報告書 財産目録 貸借対照表 活動計算書 役員名簿(前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載) 社員のうち10人以上の社員の氏名及…

タグ