役員の変更
役員(理事・監事)の変更があった場合、所管庁に変更届を提出します。役員の変更とは、メンバーの変更(就任・辞任・再任など)のほか、役員の氏名の変更、住所の変更も含みます。再任の場合でも届出は必要です。
また、理事の変更の場合は、所管庁への届出のほか、法務局に役員変更の登記をしなければなりません。監事の住所・氏名は登記事項となっていませんので、監事の変更については、所管庁への届出のみで、変更登記は必要ありません。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
インターネットからのご相談・ご依頼はコチラ(24時間受付)
電話:03-6423-7158(10:00~19:00 月曜日~土曜日)