NPO法人の定款を変更する場合
1.必要な手続き
定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁にその旨を届け出なければならず、軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。
「軽微な事項」の場合
総会で議決した時点で効力を生じます → 所管庁へ届出が必要
「軽微な事項」とは・・・
- 事務所の所在地(ただし、同じ都道府県内で変更する場合のみ)
- 資産に関する事項
- 公告の方法
※事務所の所在地については、同じ都道府県内で変更する場合のみが「軽微な変更」にあたります。都道府県外にも事務所を設ける場合や都道府県外に事務所を移す場合は、所轄庁が変更になりますので、定款変更の認証申請が必要です。
「軽微な事項」以外
総会で議決しただけでは効力は生じません → 所官庁の認証が必要
2.定款変更の届出(軽微な事項の変更の場合)
軽微な事項については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく所轄庁に「定款変更届出書」を提出しなければなりません。
登記事項に変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に、従たる事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。所管庁への届出と登記はどちらが先でもかまいません。
3.定款変更の認証申請(軽微な事項以外の変更の場合)
軽微な事項以外に定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。 認証を必要とする事項は以下の項目です
- 事業目的
- 法人の名称
- 特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項※「役員に関する事項」とは、【役員のメンバーの変更】のことではなく、【役員に関する規定の変更】のことです。
- 会議に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度に関する事項
- その他の事業を行なう場合には、その種類、当該事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
所轄庁変更を伴わない場合の定款変更の認証申請
社員総会で定款変更の議決がなされたら、次の書類を所管庁に提出して認証を受けます。
- 定款変更認証申請書
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
- 変更後の定款
事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記の申請書類に加えて、下記の書類が必要です。ここで、事業の変更とは、事業を縮小する場合や、その他の事業を追加する場合も含みます。
上記1~3に加えて、
- 定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
定款変更認証書が受理されると、公告され、受理した日から2か月間、変更後の定款が縦覧されます。申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。
定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては、認証書を受け取った日から2週間以内に、従たる事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。
所轄庁変更を伴う場合の定款変更の認証申請
事務所の所在地に変更があり、
(1)同一都道府県外に移転し、その都道府県内に事務所が無くなる場合と、
(2)同一都道府県のほかにも事務所を設置する場合は、所轄庁が変更になります。
(1)の場合は移転先の都道府県知事、(2)の場合は内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁になります。
所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出します。審査は、変更後の所轄庁で行いますので、書類の提出を受けた変更前の所轄庁は、変更後の所轄庁へ、その書類を送付します。
変更後の所轄庁において、書類を受理した日から2か月間、定款と役員名簿が縦覧され、申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。尚、申請の受理日は、変更後の所轄庁が書類を受理した日となります。
- 定款変更認証申請書(変更後の所轄庁の様式作成)
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
- 役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
- 確認書
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支計算書
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