定款変更手続きが必要な場合
NPO法人の定款記載事項を変更する場合は、定款変更の認証申請が必要です。
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主なものとして
- 名称(法人名)
- 事務所の所在地(他都道府県への移転や、新たに事務所を置いた場合)
- 事業の内容や目的 などがありますが、上記以外でも、 定款に記載している事項を1文字でも変更する場合は、認証を受ける必要があります。
ただし、例外(認証を受ける必要がない場合)もあります。
- 定款の「附則」は変更できない。
定款の最後に、「附則」があります。
この附則は、設立時だけに関係する事項(例えば、設立時の役員や設立から最初の事業年度の末日など)を定めたものです。
したがって、附則を変更することは基本的にありえません。
例えば、「役員を変更したら、附則の役員も変更する必要がありますか?」という質問をよくいただきますが、
附則で定めているのは、「設立時の役員」を定めているので、設立後役員のメンバーが変わっても附則は変更する必要はありません。というより、附則は変更してはいけません。
また、附則を削除することもできません。
- 事務所の所在地を同じ都道府県内で変更する場合
→この場合は、認証申請ではなく、届出をします。 - 資産に関する事項、公告の方法を変更する場合
→この場合も、認証申請ではなく、届出をします。
認証申請と届出の違いは、手続きが必要なことは変わらないのですが、変更手続きに要する期間が大きく異なります。
届出は、提出して受理されたら手続き完了です(ただし、事務所の変更の場合は、別途登記が必要)。
社員総会で決議した日に変更の効力が生じます。
一方、認証が必要な事項の変更は、総会で決議しただけでは効力を生じずに、所管庁の認証を受けて初めて効力が生じます。認証を受けるには、申請し受理されてから2~4か月くらいかかります。
特に困ることが多いのが、事業内容を変更したい場合です。変更手続きに長くて4か月程度かかることもありますので、余裕をもった変更手続きが必要です。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
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