役員の変更

役員(理事・監事)の変更があった場合、所管庁に変更届を提出します。
役員の変更とは、メンバーの変更(就任・辞任・再任など)のほか、役員の氏名の変更、住所の変更も含みます。

再任の場合でも届出は必要です。


また、理事の変更の場合は、所管庁への届出のほか、法務局に役員変更の登記をしなければなりません。
監事の住所・氏名は登記事項となっていませんので、監事の変更については、所管庁への届出のみで、変更登記は必要ありません。

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