NPO法人設立後の各種届出

NPO法人設立後には、以下の諸官庁へ必要書類を届出ます。


税金関係

≪税務署≫ (収益事業を行う場合)

・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・給与支払い事務所等の開設届出書
・登記簿謄本
・定款のコピー
・職員名簿
法人税法上の収益事業を営まない場合,かつ,給与等の支払いを受ける人が一人もいない場合は,届出の必要はありません。


≪都道府県税事務所≫

法人設立届出書
登記簿謄本
定款のコピー

≪市町村役場≫

法人設立届出書
登記簿謄本
定款のコピー


労働保険関係

≪労働基準監督署≫

労働保険料申告書
保険関係成立届
適用事業報告
登記簿謄本

≪公共職業安定所≫

雇用保険適用事業所設置届,資格取得届
保険関係成立届,労働者名簿,登記簿謄本


社会保険関係

≪社会保険事務所≫

新規適用届
新規適用事業所現状書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
保険料納入告知書送付依頼書
登記簿謄本

毎年度作成・提出する書類

NPO法人は,毎年(毎事業年度)、以下の書類を作成して所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて利害関係人に閲覧させなければなりません。
また、これらの書類は,所轄庁において一般公開されます。


1.事業報告書
2.財産目録
3.貸借対照表
4.収支計算書
5.役員名簿
  (前年度に役員であった者全員の氏名・住所等・報酬の有無を記載)
6.社員のうち10人以上の社員の氏名及び住所または居所を記載した書面

これらに加えて、前年度中に定款変更をした場合は、以下の書類も提出します。

7.定款
8.定款変更時の認証書類の写し
9.定款変更に係る登記書類の写し(登記事項証明書=履歴事項全部証明書)

定款を変更する場合

1 必要な手続き

・定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。


・定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁にその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。

■□「軽微な事項」の場合→届出→総会で議決した時点で効力を生ずる
・事務所の所在地
(ただし、同じ都道府県内で変更する場合のみ)
・資産に関する事項
・公告の方法

■□上記の「軽微な事項」以外→認証が必要→認証を受けなければ効力は生じない


2.定款変更の届出(軽微な事項の変更の場合)

軽微な事項については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく所轄庁に「定款変更届出書」(第5号様式)を提出しなければなりません。

軽微な事項とは・・・
①事務所の所在地(ただし、都内で変更する場合のみ)(法第11条第1項第4号)
②資産に関する事項 (法第11条第1項第8号)
③公告の方法(法第11条第1項第13号)


・①の事務所の所在地については、都道府県内で変更する場合のみです。都道府県外にも事務所を設ける場合や都外に事務所を移す場合は、所轄庁が変更になりますので、定款変更の認証申請が必要です。

届出に必要な書類
定款変更届出書(第5号様式)


・登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。東京都への届出と登記はどちらが先でもかまいません。


3 定款変更の認証申請(軽微な事項以外の変更の場合)

軽微な事項以外に定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。


認証を必要とする事項とは・・・

①目的
②名称
③特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の
  種類
④主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
⑤社員の資格の得喪に関する事項
⑥役員に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧会計に関する事項
⑨事業年度に関する事項
⑩その他事業を行なう場合には、その種類その他当該その他
  の事業に関する事項
⑪解散に関する事項
⑫定款の変更に関する事項 (法第11条第1項第1号)


(1) 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴わない場合)

・定款変更の議決がなされたら、次の①~③の書類を東京都に提出して認証を受けます。

定款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴わない場合)

①定款変更認証申請書(第4号様式)
②定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
③変更後の定款


事業の変更を伴う定款変更申請の場合

事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記の申請書類に加えて、下記の書類が必要です。
ここで、事業の変更とは、事業を縮小する場合や、その他の事業を追加する場合も含みます。

上記①~③に加えて、
④ 定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑤ 定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書


・定款変更認証書が受理されると、公告され、受理した日から2か月間、変更後の定款が縦覧されます。申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。

・定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては、認証書を受け取った日から2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。


(2) 定款変更の認証申請(所轄庁変更を伴う場合)

・事務所の所在地に変更があり、①都外に移転し、都内に事務所が無くなる場合と、②都内のほか都外にも事務所を設置する場合は、所轄庁が変更になります。

・①の場合は移転先の都道府県知事、②の場合は内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁になります。

・所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出しなければなりません。

・審査は、変更後の所轄庁で行いますので、書類の提出を受けた変更前の所轄庁は、変更後の所轄庁へ、その書類を送付します。

・変更後の所轄庁において、書類を受理した日から2か月間、定款と役員名簿が縦覧され、申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。

・申請の受理日は、変更後の所轄庁が書類を受理した日となります。
定款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴う場合)

①変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書
②定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
③変更後の定款
④役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
⑤法第2条第2項第2号(宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと)及び法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面
⑥事業報告書
⑦財産目録
⑧貸借対照表
⑨収支計算書