NPO法人設立要件チェックリスト

NPO法人を設立するには、次のような要件を満たす必要があります。
すべての項目がYESであれば、NPO法人設立の最初の段階はクリアです。

まず、設立手続をすすめる前にチェックをしましょう!

項目 法人の要件 チェック
主な活動は、NPO法の17分野のいずれかに該当するか?
17分野の特定非営利活動とは
YES/NO
不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主な目的としているか? YES/NO
営利を目的としていないか? YES/NO
宗教活動や政治活動を主な目的としていないか? YES/NO
特定の政党や公職の候補者を推薦、支持、反対することを目的としてないか? YES/NO
特定の個人や団体の利益を目的としていないか? YES/NO
特定の政党のために利用しないか? YES/NO
特定非営利活動にかかる事業に支障が生じるほど収益事業を行わないか? YES/NO
暴力団、またはその統制の下にある団体ではないか? YES/NO
10 社員の入会資格について、不当な条件はつけないか? YES/NO
11 社員(会員)が10人以上いるか? YES/NO
12 役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以下か? YES/NO
13 役員として,理事3人以上,監事1人以上がいるか? YES/NO
14 役員は成年被後見人、被保佐人、破産者など、欠格事由に該当しないか?
欠格事由とは
YES/NO
15 各役員について,その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか? YES/NO
16 各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は,役員総数の3分の1を超えていないか? YES/NO

各項目の詳しい説明は⇒NPO法人設立の要件

もっと詳しく質問したい方は⇒NPO法人設立お問い合わせフォーム



NPO法人設立手続フロー

チェックリストでNPO法人設立の要件はクリアできたでしょうか?

ここでは、NPO法人設立手続の流れについて、おおまかに説明していきます。

≪設立発起人会≫

発起人が集まり、どのような法人にしていくのかを協議し,設立趣意書・定款・事業計画・収支計画などの原案を作成します。

      ↓  

≪設立総会≫

設立当初の社員が集まり、設立総会を開催して、定款,事業計画等についての決議をします。尚、任意団体からの法人化の場合には財産などを新法人に継承することも決議します。

      ↓

≪設立認証申請書類の作成≫

設立総会での委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な正式書類を作成します。

      ↓

≪所轄庁に設立認証の申請≫

一つの都道府県内にのみ事務所を有する場合は,その都道府県が,二つ以上の都道府県に事務所を有する場合は,内閣府が所轄庁になります

      ↓

≪所轄庁が公告・縦覧・審査≫

受理後2ヶ月間一般に縦覧(提出された書類を一般に公開すること)されます。縦覧後、所轄庁による審査が行われ、

      ↓

≪認証・不認証の決定≫

縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)に認証・不認証が決定します。認証の場合は認証書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。
(不認証の場合、修正して再申請することもできます)

      ↓

≪設立登記申請≫

認証後2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします

      ↓

≪設立登記完了≫

【NPO法人誕生!】
主たる事務所の設立登記完了によって正式にNPO法人として成立。

      ↓

【設立登記完了届出書の提出】
登記完了後遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。

      ↓

≪各種の届出≫

法人設立後関係官庁に届出をする必要があります。


NPO法人設立認証申請に必要な書類

1  設立認証申請書 (1部)

設立認証を得るための申請書。法人名・代表者名・事務所の所在地・目的を記載します。


2  定款 (2部)

定款(ていかん)とは、NPO法人の目的や事業運営ルールなどを定め明文化したもの。
NPO法人の名称・目的・事業などを記載します。


3  役員名簿 (2部)

設立当初の役員名簿。役名(理事・監事の区分)・氏名・住所を記載。


4  各役員の就任承諾及び宣誓書の謄本 (各1部)

NPO法人の役員になることを承諾する旨の書面。
全役員の住所・氏名を記載し、捺印をします。


5  各役員の住所または居所を証する書面(住民票抄本等) (各1部)

通常は住民票のことをいい、全役員の分が必要です。


6  社員名簿(10人以上の社員の氏名及び住所または居所を記載した名簿)  (1部)

社員が10人以上いることを証明する名簿。氏名・住所を記載する。


7  確認書 (1部)

設立しようとするNPO団体が宗教的・政治的団体及び暴力団等でないことを確認するもので、その旨を記載。


8  設立趣旨書 (2部)

法人設立の趣旨を詳しく記載したもの。
NPO法人を設立したい趣旨や申請にいたるまでの経過を記載します。


9  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 (1部)

設立総会の議事録のことです。日時・場所・出席者数・審議事項・諸事項の経過の概要及び議決の結果を記載します。


10  設立当初事業年度及び翌事業年度の事業計画書  (各2部)

定款に定めた事業の具体的計画書であり、法人及び実施に関する事項を2年分(初年・翌年)作成します。

11  設立当初事業年度及び翌事業年度の収支予算書 (各2部)

NPO法人を運営し事業を行うための収支予算書であり、2年分(初年度・翌年)、かつ特定非営利活動に係る事業以外の事業があればさらに事業区分ごとに作成します。


NPO法人設立認証申請(書類の提出)

NPO法人設立の書類作成が終わったら、都道府県のNPO法人担当部署(複数の県に事務所を置く場合の申請先は内閣府)に連絡し、まず「相談」の予約を入れます。

各都道府県及び内閣府のNPO法人担当連絡先
NPO法人設立書類の提出先

都道府県や混み具合にもよりますが、1ヶ月程度先になることもあります。
ある程度、書類できる目処がついたら予約を先に入れておきましょう。
(先に予約を入れてしまい、その日までに書類を作るというのも、スムーズに進める方法の一つでしょう)
定款・設立趣旨書・事業計画書・収支予算書が出来た段階で一度相談に行くのがベターです。

相談では、作成した書類の内容がOKかどうか、担当者にチェックしてもらいます。
OKであれば、その場で書類を提出します。
書類チェックでなんらかの不備などがあった場合、「ここはこのように変更(または修正)した方が良いというアドバイスがあります。
その場合は、修正点を直してから提出します。

尚、申請書類の提出は郵送でもできます。