NPO法人って何?

NPOとは、Non-Profit Organization(非営利組織)の頭文字をとった言葉で、広義のNPOの中には、社会福祉法人、学校法人、医療法人などの公益法人を含みますが、狭義のNPOは、一般的には、営利を目的とせず、社会的な使命(ミッション)をもって活動する「民間非営利団体」を指しています。


こうした団体の中には、ボランティアグループなど法人格を持たずに活動する団体もあれば、1998年に国会で成立した「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づく法人格をもつ団体もあります。特に、NPO法に基づく法人格を有する団体を総称して、「特定非営利活動法人」または「NPO法人」と呼ばれています。

NPO法人は誰でも資金なしに設立できる点に最大の特徴があります。資本金もゼロ・申請手数料もゼロ・登記手数料もゼロなのです。


「NPO法(特定非営利活動促進法)」とは
「特定非営利活動促進法」は、1998年12月に施行された法律で、通称「NPO法」と呼ばれています。この法律により、民間非営利組織が法人格を取得しながら社会の中で活動を行い、組織として社会的な契約を結びやすくなりました。また2001年10月より、特別に認定されたNPO法人(認定NPO法人)に寄附した個人や企業などは、税控除が受けられるようになりました。しかしながら認定NPO法人になるための要件が非常に厳しいと言われ、要件の緩和が求められています。

「非営利」って何?

NPO法人の「非営利」とは、「利益を出してはいけない」ということではない


「NPO法人は“非営利活動法人”なのだから、利益を出してはいけないのでは?」と思われる方も多いのですが、そうではありません。


NPO法人でいう「非営利」とは、お金をもらわないで活動するということではありません。

【お金をもらって活動してもかまわないが、その活動の結果出た利益を分配してはいけない】
ということです。


例えば株式会社であれば、会社が利益を出したら、それを株主に配当することがありますが、NPO法人では、この配当をやってはいけないのです。
利益として余ったお金は、翌年度の活動のために繰越します。


給与・報酬をもらうこともOK


「利益を分配してはいけない」ということから、もうひとつ誤解されがちなのが、この点です。
NPO法人での活動や労働の対価として、「給与」や「役員報酬」をもらうことはできます。

(※ただし、役員報酬の場合、役員総数の3分の1の役員しか報酬を受けることはできません)


NPOの収入から給与をもらい、その他活動にかかった経費を払って、最終的に残った利益は、分配してはならないというだけです。


NPO法人設立の要件

NPO法人設立には、以下の要件を満たしている必要があります。

1 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること


NPO法人を作るには、まず団体の活動目的が、以下の17分野の非営利事業の1つあるいは複数に当てはまる必要があります。 
ただし、あくまでも主たる活動が当てはまればよいのであって、全ての活動が当てはまる必要はありません。
一見全然当てはまらないように見えても、「活動の結果として、いずれかの活動にあたる」と考えることができる場合もあります。

ご不明な場合、ご相談下さい⇒NPO法人設立お問い合わせ


17分野の活動 


1 保険,医療または福祉の増進を図る活動

2 社会教育の推進を図る活動

3 街づくりの推進を図る活動

4 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動

5 環境の保全を図る活動

6 災害救援活動

7 地域安全活動

8 人権擁護または平和の推進を図る活動

9 国際協力活動

10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11 子どもの健全育成を図る活動

12 情報社会の発展を図る活動

13 科学技術の振興を図る活動

14 経済活動の活性化を図る活動

15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16 消費者の保護を図る活動

17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡, 助言又は援助の活動


2 活動の対象が不特定多数であること


NPO法人で行う事業の対象は、不特定多数の人に開かれていなければなりません。会員のみを対象とした活動であったり、特定の個人・団体のみを対象とした活動は、特定非営利活動にはあたりません。活動の対象者があらかじめ限定されていると、NPOとしての趣旨にそぐわないためです。

3 営利を目的としないこと(利益を社員で配分しないこと)


活動により得た収益を構成員(理事や社員)に分配することはできません。次年度の活動のために繰り越すことになります。
ただし、NPO法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」といいます。)を行うことができます。
「その他の事業」は、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行なう事業です。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業のために使用しなければなりません。

4 宗教活動や政治活動を主な目的としないこと


「宗教活動」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することをいいます。

5 特定の公職者又は政党を推薦,支持,反対することを目的としないこと


「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び首長の職をいいます。

6 暴力団でないこと,暴力団又は暴力団の構成員等の統制下の団体でないこと


「暴力団の構成員等」とは、暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。

7 10人以上の社員(会員)がいること


「社員」とは…総会で議決権を有する者(会員)のこと。職員や従業員のことではありません。一般的には「正会員」に当たるものです。
社員は個人又は法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。
また、社員は役員(理事・監事)を兼ねることができます。

8 社員(総会で議決権を持つ者)の加入・脱退について,不当な条件をつけないこと


社員の加入・脱退の自由を保障するための要件であり、法人の設立趣旨や活動目的に賛同する個人・法人等の入会を妨げるような条件を設定しないことをいいます。
※社員の資格取得に、一定の範囲で条件をつけることは可能ですが、その際、次の範囲で行われる必要があります。
・目的に照らして合理的かつ客観的なものであること
・公序良俗に反しない内容であること
・退会が自由に行えること
・社員の資格の取得と喪失については定款に明示すること

9 役員として、理事3人以上,監事1人以上を置いていること


10 役員総数のうち報酬を受ける者の数が、3分の1以下であること


例えば、夫婦で役員になる場合は、役員総数は6名以上いなくてはなりません。
ここでいう「報酬」とは、役員としての報酬のことです。役員が法人の職員を兼務していて、職員として給与を受けるような場合は、この「報酬」にはあたりません。

11 各役員について,その配偶者もしくは親族が2人以上いないこと。
また、各役員と配偶者・親族の数が役員総数の3分の1以下であること


親族とは、ここでは三親等以内の親族をいいます。

12 役員は欠格事由に該当しないこと 


特定非営利活動促進法(NPO法)では、役員の欠格事由について以下の6点を定めています。 欠格事由に該当する者は役員になることはできません

欠格事由

1 成年被後見人又は被保佐人

2 破産者で復権を得ないもの

3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

4 NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

5 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

6 NPO法人の設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者


NPO法人設立のメリット・デメリット

NPO法人にするメリットは何?デメリットはあるの?といった疑問にお答えします。


メリット


1 社会的信用が付く

個人や任意団体としての活動より、やはり法人としての活動のほうが、相手方に信頼・安心感を与えることができます。


2 法人名による契約や登記ができる

NPO法人では、法人名による登記ができるので、社会的な信用が高まります。
任意団体では、各種契約(たとえば、銀行口座の名義など)の際には、代表者個人の名前で契約などすることになります。(団体名での契約や登記ができません)
代表者が変更するたびに名義の変更をしなくてはならないので、非常に面倒です。
NPO法人であれば、このような必要がなくなります。


3 優秀な人材を集めることができる

個人よりも法人の方が社会的な信頼がありますので、優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。人材の確保は、事業を行う上では非常に重要な事です。
また、雇用される従業員にとっても、法人に勤務するほうが、個人事務所に勤務するよりも安心でき、勤労意欲も高まるといえます。


3 寄付金を集めやすい

公益的な組織であるNPO法人であれば、信用が高まりますので、趣旨に賛同して「スポンサー」に寄付を依頼する際にも、アピールになります。
任意団体では、寄付金を募るのも困難ですし、たとえ趣旨に賛同してくれたとしても、個人名義の口座に振り込むのでは、スポンサーにとっても寄付するのに躊躇するでしょう。
(任意団体では法人格がないので、法人名義の銀行口座が開設できず、代表者の個人名義になってしまいます。)


5 事業委託・補助金が受けやすい

行政からの委託事業や補助金は、責任の所在を明確にするため対象を法人に限定していますので、任意団体よりも有利です。


6 マスコミなどに取り上げられ広告がしやすい

通常メディアにとりあげられるには、相応の広告費がかかりますが、NPO法人であれば、非営利で公益的な活動をしていることから、無料で掲載されやすいという傾向があるようです。


デメリット


1 機敏な活動が難しい場合も

NPO法人では、運営を決定していくにあたり、一定の手続が必要となる場合がでてきます。
例えば事業内容を変更する場合、定款の変更が必要になりますが、変更には総会の決議をし、変更内容によっては所轄庁の認証を得るという手続が必要です。


2 会計処理が必要になる

経理については簿記の原則に基づいて処理する必要がありますので、知識を持った人を雇うか、場合によっては税理士等に代行してもらう必要がでてきます。
尚、毎年必要な届出がありますので、こちらの届出の作成もする必要が出てきます。


3 税務申告義務がある

法人として税金を納める義務が生じてきます。ただし、収益事業を行わない団体は税務申告・税務署への届出も必要ありません。


4 財産の名義変更が必要

任意団体として今まで活動してきたということであれば、それまで所有してきた財産について名義の変更をする必要があります。

NPO法人と会社の違い

NPO法人と会社は会社形態では、どのような違いがあるのでしょうか? ここでは、設立する際の違いをご紹介します。

1 設立費用

NPO法人と会社とで最も大きく異なるのは、設立にかかる費用です。

NPO法人は、資本金ゼロ、認証手数料や登記費用もゼロと、設立に関して費用はほとんどかかりません。

それに対して会社では、資本金が必要で、法定費用もかかります。

NPO法人 株式会社 合同会社
(LLC)
資本金 0円~ 1円~ 1円~
定款認証
手数料
0円 約5万円 0円
定款に貼付する
印紙代
0円 4万円 4万円
登録免許税 0円 15万円 6万円
その他 印鑑代など 印鑑代など 印鑑代など

NPO法人は設立費用の面で大きなメリットがあります。

しかし、以下のようなデメリットもありますので、クリアできるか検討する必要があります。

2 事業内容

NPO法人では、活動内容(事業目的)は基本的には非営利事業でなければなりません。

例えば「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」など、主たる事業が17分野の非営利活動 のいずれかにあてはまらなければなりません。

会社の場合は、営利事業であって適法な事業であれば、基本的には事業内容に制限はありません。

3 設立期間

NPO法人は、認証申請をしてから完了まで最短で2か月程度、最長で4か月かかります。さらに、書類作成など準備期間も考える必要があります。

一方、会社の設立期間は、おおよそ2週間~4週間くらい+準備期間です。